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法人とは?

 法律により「人ではないが、人(人格)としての権利・能力を認められた団体」のことです

 どのような活動をする上でも、一人で行うことは難しいです。そのため団体を作り活動を行います。活動を行う中で、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合、会長や各スタッフの個人名で毎回取引するのは大変ですし、団体の会計管理をする上で信憑性に欠けます。そこで、法律で特別に団体にも人と同じ権利を与えて、活動をしやすくしました。

NPO法人ってどんな法人?

 NPO法人(特定非営利活動法人)は、特定非営利活動促進法(通称NPO法)により定義された法人です。

 営利企業とは違い、「利益ではなく、社会的使命(ミッション)の実現を目指して活動する団体」のことです。主として20分野に分けられます。

NPO法ってどうしてできたの?

 1980年代頃から市民による草の根活動が多くの分野で生まれ、市民活動団体の法人化が論議されるようになりました。

 阪神淡路大震災後には、市民団体のめざましい活動がきっかけで、NPO法の立法化が検討され、1998年3月に特定非営利活動法人(NPO法)が制定され、市民団体が法人としてに活動できるようになりました。

■ NPO法人の組織例 ■

■ 通常総会(設立総会)
・社員10名以上
・団体の年次報告、決算、事業報告、予算を決めたり、理事の人事承認を行う。
   社員:NPO法人の“社員”とは会社の社員とは意味が異なり、総会で議決権を持つ会員のこと。

■ 理事会
・理事3人以上 監事1人以上
・役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下
・団体の核の部分。団体をまとめ、事業計画の立案や資金の確保、団体の顔として広報の役割も担う。
また、相談役としてスタッフ間の調和を図る。

   監事:会計や活動監査。理事会主導の組織運営に対する対抗機能で、総会を招集したり、理事に意見を述べることもできる。第3者の立場から活動の健全性を見守るため、会員や団体のメンバーがなることはできない。

※定款の定めによっては、監事以外の役割を総会・理事会・事務局が兼任することもできます!!

 

■ 事務局
・事務局長 ・職員○人
・理事会で決まった事業計画を実行
・主にフィールドワーク

 

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