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目的
①特定非営利活動(20の分野)を行うことを主たる目的とすること
②営利を目的としないこと(利益を社員で分配しないこと)
③宗教活動を主たる目的としないこと
④政治活動を主たる目的としないこと
⑤特的の公職の候補者、公職者または政党の推薦・支持・反対を目的としないこと
⑥特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと
社員に関すること
⑦社員が10人以上であること
⑧社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
役員に関すこと
⑨役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であること
⑩10人の役員として理事3人以上、監事1人以上を置くこと
その他
⑪暴力団でないこと、暴力団又はその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の
統制下にある団体でないこと
⑫特定非営利活動事業に支障が生じるほど「その他の事業」を実施しないこと
法律で定められた書類を所轄庁に提出し、設立の認証を受けた団体が、法務局に設立登記することで成立となります。
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